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家畜、獣畜、豚、牛
コラム

ペット火葬で火葬することが出来ない動物は?なぜ火葬出来ないのか?ペット火葬・葬儀の豆知識

 

はじめに

 

皆様はどんなペットを飼育されていらっしゃいますか?
昨今では様々な動物が輸入されたり、国内繁殖をされていたり、はたまた今まではペットという目線で見ていなかった家畜類と呼ばれる動物たちをペットとして飼育する人々も増えてまいりました。
特に、豚は豚でもミニブタという種類の豚がペットとして一躍ブームになったことを、テレビのニュースなどを見てご存知の方もいらっしゃるかと思います。
その他、エキゾチックアニマルと呼ばれる犬や猫など以外の新しいペットたち、例えば爬虫類やフクロウモモンガ・ハリネズミ・チンチラなどそれまであまり飼育されていなかったペットたちが現在では注目されつつあります。
特に、エキゾチックアニマルなどについてはペットショップでの販売も盛んになってきており、今までは専門店にいかねば購入が出来なかった動物たちも普通のペットショップなどで購入できるようになりつつあります。
そして、そんな中で疑問に思う方がいらっしゃるのが
ペットであればどんな動物でもペット火葬を行うことが出来るのか?
という点でございます。
実際、当店でも爬虫類やコモンリスザルなどの火葬を行うことが出来るか?などのお問い合わせがあったこともございます。
まだメジャーではないペットですと亡くなった際の届け出や、ルールなどがあるのか?と飼育されていた飼い主様が心配になることもあるかと思います。
そこで今回は

ペット火葬で火葬をすることができない動物はいるのか?

なぜペット火葬が出来ないのか?

また、その他犬以外で死亡届などの届け出が必要となる動物について

ご紹介していこうと思います。
これからペット火葬・葬儀をご検討の方や犬や猫など以外のペットを飼育されている飼い主様のご参考にしていただければと思います。
それでは早速ご紹介していこうと思います。

 

ヤギ火葬、獣畜火葬

 

ペット火葬出来ない動物の種類

 

ペット火葬出来ない動物については化製場等に関する法律に記載されている動物が基本的には該当となります。
具体的な法律の内容としては

 

化製場とは獣畜(牛、馬、豚、めん羊、ヤギ)、魚介類、鳥類を原料として、皮革、油脂、肥料、飼料その他のものを製造するために設けられた施設で、化製場として許可を受けたもの。

死亡獣蓄取扱場とは…死亡獣畜(牛・馬・豚などの死体)を解体し、埋却、または焼却するために設けられた施設や区域で、死亡獣畜取扱場として許可を受けたもの

 

とされており、獣畜の火葬や埋葬に関しては原則都道府県から許可がおりた死亡獣蓄取扱場でのみ可能とされております。
その主な原因としては獣畜を飼育されている環境下で万が一感染症や伝染病が発見された場合、それをむやみやたらに火葬や埋葬などをしてしまうと、その感染症や伝染病が人やその他の動物に蔓延してしまう危険性があるからだとされております。
そのため、都道府県から許可の下りた施設でのみ火葬や埋葬を行うことが出来ると言うことが原則としてございます。
しかし、昨今では豚や馬・ヤギなどを飼育されている一般の方もいらっしゃるため、そうした場合には都道府県庁の許可が下りた場合にはペットとしてペット火葬を行うことが出来る事例もございます。
ただし、馬などの大型獣に関しては一般のペット火葬・葬儀社では該当の大型獣を火葬することが出来る火葬炉を持っていない場合がほとんどとなります。
ですが、中には馬などの大型獣にも対応可能な大型のペット火葬炉を常設しているペット火葬業者もございます。
ですので、馬などの大型獣のペット火葬をご希望の場合にはそのようなペット火葬業者を利用すると良いでしょう。
また、その他にペットとして飼育していた場合にペット火葬の許可を都道府県に取った方が良い動物がございます。
それは、国内希少野生動植物種などについてです。
こちらは種の保存法が適用されており、そのためペットとして飼育していた場合でもむやみやたらにペット火葬を行えない動物となっております。
ですので、こうした国内希少野生動植物種などの動物については飼っていて亡くなってしまった際には必ず都道府県庁へ確認を取ると良いでしょう。
その他、特定動物に指定されているペットにつきましては国内への持ち込みが禁止になる前に飼っていた場合や、国内で繁殖された個体についてはペットとして火葬を行うことが可能となります。
ただし、死亡届の提出が必須となっていたり、ペットとして火葬・葬儀を行う前に手続きが必要な動物もいます。
そうした場合には必ず決まった機関に書類の提出をしましょう。
以上が、ペットの火葬が出来ない動物についてとなります。
続きまして、上記で紹介いたしましたペット火葬を行うことは出来るが、死亡届などの書類を提出しなくてはならない特定動物についてご紹介していこうと思います。

 

猫、猫火葬、特定動物

 

その他犬以外で死亡届などが必要になる特殊な動物について

 

ペットとして特別な許可を得た場合に飼育することが可能な動物を「特定動物」といいます。
では、具体的に特定動物とはどのような動物のことを指すのでしょうか?
特定動物とは日本で制定されている法律の中でも、動物愛護管理法に基づいて規制されている動物となり、主に人の体や命に害を与えたりする恐れのある危険な動物とみなされた種類の動物を指します。
しかし、人の体や命に害を与える恐れのある危険動物の中でも、生涯肺で呼吸を行う脊椎動物のみが対象とされております。
そのため、人の体や命に害を与える恐れがあったとしても、サメやクジラなどの水中生物やスズメバチや毛虫などの虫類、その他カラスなどの鳥類、哺乳類などは特定動物には当てはまりません。
また、毒を持つ両生類であるカエルなども多数存在しますが、カエルの場合蛇とは異なり直接体内に毒液を入れることが出来ないためこちらも除外とされております。
さらに上記でご紹介いたしました獣畜などに関しても、人のために改良をされた動物であり、しっかりとした環境下で飼育を行えば人に危害を加える可能性は低いとして、特定動物から除外されております。
このような規定がある特定動物ですが具体的な例としては、ライオン・トラ・ワニ・チンパンジー・オラウータン・オオワシ・イヌワシ・コモドオオトカゲ・アナコンダなどの動物となります。
このような特定動物を飼育している場合には、飼育している特定動物が亡くなった場合には決められた機関への死亡届を提出しなくてなりません。

具体的な理由やその内容については、埼玉県さいたま市のHPにて掲載されております。

 

特定動物死亡届詳細

死亡届を提供理由
特定動物が死亡したり他人に譲渡したりして特定動物の飼養を止め、今後も再開する予定がない場合は、特定動物飼養・保管廃止届出書とともに許可証を返納してください。
許可証を返納するのは、許可証を不正に使用した特定動物の売買が行われるのを防ぐ目的があります。

 

特定動物が死亡などで減少した場合
飼養していた特定動物が死亡、販売、譲渡しなどで減少した場合は、減少した日から30日以内に「特定動物飼養・保管数増減届出書」によって届け出てください。
また、新規申請時に飼養保管開始予定年月日として届け出た日までに飼養を開始した特定動物の数が飼養予定数として届け出た数より少ない場合も、数の減少として届け出てください。例えば飼養予定数が3頭であったのに、予定日までに2頭しか飼養しなかった場合や、1頭も飼養を開始しなかった場合などは、数の減少として届け出てください。

 

数の減少時に提出する書類
提出書類名:特定動物飼養・保管数増減届出書(2部)
記入例:減少・死亡など
その他:購入、譲渡し、繁殖などで、申請時に「実際に飼養又は保管を飼養とする数」として届け出た特定動物以外の特定動物を飼養し始めた時は、その日から30日以内に増減届を行ってください。

 

以上となります。
このように特定動物の場合には亡くなった際に届け出が必要となるため注意が必要です。
また、現在では新規での飼育が一般的には禁止になっております特定外来生物についても同様に死亡した際には死亡届を提出しなくてはなりません。
このように、同じペットであっても様々なリスクや種の保全などの面から、都道府県や市区町村が飼育頭数や飼育状況を把握する必要がある場合には、死亡届の提出が必要となります。
ですので、ご自宅で飼育されているペットが死亡届の必要なペットであるかどうか、事前に把握しておくことも大切でしょう。

 

犬、おおかみ、ウルフ犬、犬火葬

 

おわりに

 

いかがでしたか?
ペット火葬・葬儀にはルールがあまりなく、どのようなペットであってもペットであれば火葬・葬儀を行うことが出来ると思っていらっしゃる方もいたのではないでしょうか?
しかし、ペット火葬・葬儀社では法律に則りペットを分類されている動物のみを火葬している場合がほとんどとなります。
また、獣畜などの火葬・埋葬について特別な法律を持つ動物に関しては、その動物の火葬・葬儀を行える許可を得ておりその動物のサイズに合ったペットの火葬炉を持っているペット火葬業者は限られてきてしまいます。
ですので、そのような動物の火葬・葬儀をご希望される場合には可能な場所を探して頼む必要があるため、注意が必要です。
その他、ペットとして火葬を行うことは基本的には問題ありませんが、死亡届を必ず提出しなくてはならい特定動物などに付きましても、場合によってはトラブル防止のため死亡届を提出してからペットの火葬・葬儀をお承りするペット火葬業者もいます。
ですので、化製場等に関する法律に記載されている動物や特定動物につきまして

 

記事担当  阿部


 

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