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コラム

犬や猫の子供が生まれてご自宅での飼育頭数が10匹を超えたら届け出が必要?多頭飼育について

 

はじめに

昨今、ペットブームによってペットをご自宅で飼育される方が年々増加傾向にあるということは、テレビやネットのニュースなどで度々取り上げられており、ご存知の方も多いかと思います。
そして、こうしたペットブームによってペットを新しく飼い始めた方の中には、一匹だけでは自分たちが家を留守にする日中寂しいだろうから、と言って、複数匹の犬や猫を飼育し始めると言ったケースもございます。

 

複数匹で飼育することは犬や猫にとって決して悪いことではございません。

 

そのため、犬や猫のために相性の良い相手を見つけてあげて一緒に飼うことで、同居猫や犬にとって良い環境を築く事が出来る場合もございます。
また、保護の観点から猫の場合には飼い主が見つかるまでの間一時的保護のために、複数匹の猫をご自宅で飼われていらっしゃる保護の方のいらっしゃるかと思います。
このように、自宅に複数匹のペットがいることは決して悪いことではありません。
ですが、複数匹のペットを飼うと言う行為は大変難しい場合もあり、一匹一匹をしっかり見てあげなくてはいけないという点はもちろんの事、どのような形でそのペットたちを複数匹飼育するか?という点が一番の問題点となるかと思います。

複数匹のペットを飼う場合でも、元々はオスとメス一匹ずつ飼育していたところめでたくも子宝に恵まれて大家族となるケースも中にはございます。
そうした際に、さらにその子供たちが大きくなった時に子供がまた生まれる可能性、そうではなく元々ご自宅にいたオスとメスが再度子宝に恵まれる可能性など、オスとメスで飼育している場合には子供が生まれる可能性があるということが現在一番問題視されている点かと思います。
どういうことかと申しますと、犬や猫については一度に複数匹の子供を出産すると共に、出産の1度だけではない場合がほとんどとなるため、しっかりと飼い主様がどのような形で親や子を育てるか決めなければ無造作にペットが増え続けてしまうという可能性もございます。
そのため、昨今ではそうしたリスクを避けるために「避妊去勢」を行うこともかなり増えて参りました。

また、こうした多頭飼いのリスクを避けるためペットの子供が生まれた場合や、ご自宅に複数匹のペットをお迎えした場合に「多頭飼いをするための届け出」が必要となる地域がございます。
このように昨今では

 

複数匹のペットを同時に飼育する多頭飼い

 

について様々なルールや習慣の変化がもたらされております。
今回はそんな

 

多頭飼いに関する新しいルールや習慣

 

そして多頭飼いをしている方の多くが持つ悩み

 

多頭飼いしている場合のペット火葬の方法

 

について詳しくご紹介させていただこうと思います。
まず初めに、多頭飼いをしている場合に必要になる可能性がある届け出についてと、その届け出が必要になった背景や制度について詳しくご紹介させていただきます。

 

猫

 

ご自宅で飼育している頭数が10匹超えたら届け出が必要?

 

皆様はご自宅で何匹ほどのペットを飼育されていらっしゃいますか?

 

昨今話題となっている爬虫類や昔からペットとして大人から子供まで人気を博している代表的なペットハムスターなどの小動物については、多頭飼いと呼ばれる複数匹同時にご自宅で飼育されている場合が多くあるかと思います。
特にハムスターの場合には、オスメスを一緒に購入したため子供が生まれて大家族となったという方もいらっしゃるかと思います。
また、爬虫類の場合には爬虫類と一括りにはなっておりますがその種類は千差万別で例えばトカゲや蛇そしてイグアナなど様々な種類の爬虫類と呼ばれる生物が存在します。
そこで爬虫類と一括りにはなっているが実際には様々な種類の生き物を飼育しているという場合もあるかと思います。
このように、一般的に複数匹飼いやすいペットも中にはございます。

しかし、犬や猫などについてはその体の大きさや飼育に必要な環境などの関係から複数匹同時に飼うことが飼い主様にとって大きな負担となるパターンも中にはございます。
特に犬や猫等の場合には健康を保つためにある程度の運動量が必要となるため、一定以上の飼育スペースもしくはお散歩が出来る環境を整えなければなりません。

これが1匹や2匹の場合ですと一般家庭でも飼育しやすいかと思います。

しかし、これが5匹6匹…そして10匹と増えた場合にはどうでしょうか?

中々一般家庭では飼育が難しくなってくるかと思います。

こうした多頭飼いの場合には、飼育環境はもちろんのこと飼育のためにかかるコストについても大きく、そのため飼い主様にとってそうした負担がじわじわと重くなってくる場合があります。
特に、犬や猫などの場合には小動物とは違い寿命がおおよそ10年~15年ほどである場合が多く、そのためその10年以上の期間責任を持って育て続ける必要がございます。
そうなりますと、日々かかるご飯や空調設備のコストの他にも予防接種の費用や病気の際の病院の治療費など様々な費用な飼い主様にのしかかることとなります。

特に犬の場合には一生涯にかかる1匹あたりの生涯費用

 

小型犬…約300万

中型犬…約350万

大型犬…約450万

 

となります。
そのため、1匹飼うために必要な費用×飼育頭数となるため3匹以上飼育する場合には一千万以上かかる可能性が高くございます。
特に、おやつやおもちゃの費用をカットしたとしても病院の治療費やご飯、環境を整えるための設備投資などについてはカット出来ない部分となるため、中々1匹あたりの費用を半分以下にすることは難しいかと思います。

こうした事情から複数匹同時に飼うことによって飼い主様に大きな負担となり、そこから「飼育放棄」が発生してしまう事件が近年多発しております。

特に、コロナウイルス蔓延によって発生したペットブームの際に話題となった「ペットの飼育放棄」や「多頭飼育崩壊」などという言葉は皆様も一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
コロナウイルスによるペットブームで注目となったこの多頭飼育についてですが、多頭飼育の問題自体は以前からあり、その原因の一つとしては

 

多頭飼育をしている多くの方が単身世帯

 

であるからです。
そのため飼い主様1人に対して何匹ものペットの面倒を見ると言うのはとても骨の折れることとなります。
また、飼い主様がご高齢であるケースも多く老後に時間の余裕があると言った理由から、近所の野良猫の面倒を見ていたらそのまま自宅が猫屋敷になっていたというケースも中にはございます。
さらに、高齢の飼い主様の場合には動物病院等へ行く習慣がない方もいらっしゃりそのため、避妊去勢手術をせずどんどん子供が生まれてしまい、気が付いたら飼い主様が把握できないほどの頭数がご自宅にいたという場合もあります。
また、若い飼い主様であっても良くないパターンが「精神疾患を持っていてきちんとした飼育が出来ない精神状態である」場合です。
こちらについては年齢ではなく精神状態が重要となってくるため、老若男女問わず多頭飼育をしている飼い主様の状態について大切なポイントとなります。
精神状態が悪くなることで孤独感を感じ、その結果欲望のままにペットを増やしてしまった場合、飼育がしきれずにそれがかえって飼い主様の精神的負担になってしまうなどという問題があります。
また、精神状態の異常から自殺に走ってしまう場合もありそうしますと残されたペットたちが第三者に見つけられるまで放置されてしまうという場合がございます。
こうした飼い主様が亡くなってしまい、ペットが残されてしまうというケースはご高齢の方に多くあり、孤独死をした飼い主様のもとにいたペットが同じように飼育されなかったことによって亡くなってしまうケースもございます。
発見が早い場合には生存していることもありますが、きわめて悪い状態で発見されることがほとんどとなります。

このように、飼い主様の年齢や精神状態そして生活環境によってペットを飼育することが難しいが、何らかの理由によってペットを飼育してる場合がございます。
ペットを飼うこと自体は心身共に悪いことではありませんし、きちんと飼育が出来れば何も問題はありません。
しかし、飼い主様のキャパシティを超えるペットの飼育は上記のような問題を生む原因となります。

そこで埼玉県の場合には

 

動物の多数飼養届出制度

 

という制度が「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」の改正の際に新たに設けられました。
こちらの多数飼養届出制度については

 

埼玉県内(さいたま市を除く)で犬・猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人

 

が対象となり、犬や猫のみに関する届け出となります。
ですので、犬や猫以外の小動物や爬虫類などの場合には必要ではありませんが、多頭飼いを行う際には犬や猫と同様にこの10匹という数を目安にした方が良いでしょう。

この条例によって犬や猫を10匹以上飼育している場合には届け出が必須となり届け出を行わなかった場合や、虚偽の申請をした場合には

 

3万円以下の罰金

 

等の罰則が設けられていると共に、この届け出をすることによって県から飼い主様に多頭飼いを行うためのアドバイスや指導等が直接入るような形となります。
ですので、こうした制度をきちんと利用することで今後多頭飼育崩壊を未然に防ぐことが期待されております。
また、さいたま市の場合にはさいたま市の動物愛護ふれあいセンターが受付を行っているため、多頭飼いを行うさいたま市にお住いの方の場合にはさいたま市の動物愛護ふれあいセンターまで直接お問合せくださいませ。
続きまして、こうした制度の対象となる犬や猫についてもう少し詳しくご紹介させていただこうと思います。

 

子猫、猫

 

ご自宅で生まれた犬の飼育届はいつ出せば良いか?

多頭飼いを行うに辺り届け出が必要ということは前章でご紹介させていただきました。
また、その多頭飼いの対象となる犬や猫については

 

生後90日以上

 

とされております。
この生後90日以上というのは

 

各市区町村に飼い犬の申請を行う必要がある年齢

 

となります。
逆に生後90日以下の場合ですと、ご自宅で犬が生まれた場合であっても届け出の対象とはなりません。
しかし、生後90日から30日以内に届け出を行わなかった場合には法律違反となる場合があるため、注意が必要となります。
また、この多頭飼育の対象となるのも生後90日後からとなるので、ご自宅で犬や猫が生まれてすぐに届け出を行う必要はございません。
さらに、その間に他の飼い主様が見つかれば新しい飼い主様がこうした届け出を各市区町村へ行うような形となります。
ですので、ご自宅で犬や猫が生まれてすぐに里親募集などを行う予定がある場合にはこの多頭飼育の対象外のままである場合もあるかと思いますので、ご自宅で生まれた犬や猫が生後何日経ったか正確に把握する必要がございます。

また、里親先が90日以内に見つからなかった場合には多頭飼育の対象となる場合があるため、すぐに各県や市区町村へ連絡をした方が良いでしょう。
さらに、90日を過ぎた場合には30日以内にその他の申請等も行う必要があるため注意が必要となります。
しかも、その後里親先が見つかった場合には飼い主様が変わったことなどを届け出しなければならないので、こうした手続き等もしっかりと行いましょう。
里親募集をするから良いだろうと90日以上提出を行わないのではなく、しっかりと各県や市区町村へ相談をすることによって法律や条例などの違反にならないように対処が出来るようになります。
ですので、こうした相談を怠らずに行うことでペットにとっても飼い主様にとってもより良い環境づくりが可能となるかと思います。

以上が多頭飼いの対象となる年齢やその内容の詳細となります。
また、生後90日以内の場合ですと先に上げた通り、里親募集を行う場合やそもそもまだ生まれて間もないせいで亡くなってしまう犬や猫も多い期間となります。
そのため、生後すぐに手続き等を行うのではない状態となっております。
続きまして、万が一ご自宅で生まれたばかりの子犬や子猫が亡くなってしまった場合、また、その他ご自宅で複数匹同時に飼っている犬や猫が亡くなってしまった際のペット火葬について詳しくご紹介させていただこうと思います。

 

犬、小型犬

 

もしも多頭飼育している犬や猫が亡くなってしまったら?

もしも多頭飼いをしている犬や猫が亡くなってしまった際に火葬よりも重要となってくることが

 

供養方法

 

についてになるかと思います。
多頭飼いをしている場合には2匹~3匹程度であればご自宅に遺骨を置き、自宅供養を行うこともしやすいかとは思いますが4匹5匹…そして10匹となってまいりますとご自宅に骨壺を置くことを悩まれる方も多くいらっしゃるかと思います。
そのため、多頭飼いの場合には

 

1,ペット専用のお墓を立てて多頭供養する

2,合同供養プランを選ぶ

 

以上のどちらかをお選びいただくような形が一般的になるかと思います。
そして多くの飼い主様が希望することは

 

ペット全員を同じ場所で供養してあげたい

 

と言った希望です。
そのため、同じペット火葬社もしくは供養先のお墓を利用することが多く、ペット毎に違う場所へ供養をすることはあまりありません。
また、同じ場所への供養が難しい場合には一定期間ご自宅で遺骨を保管し、他のペットの遺骨とまとめて一度に供養を行うと言ったケースもございます。

ペット火葬を行った際にそのまま供養を行うか、それとも一度遺骨をご自宅へ持ち帰るか、はたまたペット専用のお墓をたてるかについては飼い主様によって異なりますが、ペットの場合には供養方法に習慣やルールなどがない関係から決まった期間に供養を行う必要もないため、ご自宅で供養される場合には1年以上供養される人がほとんどとなります。
そのため、ペットの遺骨を一定期間保管し複数匹同時に供養を行うというパターンも多くあり、また、その都度供養を行うよりもこうした複数匹同時に供養を行う方がコストを抑えられるという利点もございます。

さらに遺骨の受け取りの無いペット火葬社の方へ火葬・供養を委託する合同火葬プランの場合には、ペット火葬費用を抑えられるという利点があるので、多頭飼いを行っており火葬や供養を行ってあげたいが費用をなるべく抑えたいという方や、飼い主様の年齢から将来的な供養の不安がある場合などにおすすめのプランとなります。

また、多頭飼いの中でも生まれたての子犬や子猫の火葬をご希望される方も多くいらっしゃいます。
特に生まれたての子犬や子猫については免疫力の関係や生まれた時の体の弱さから亡くなりやすい場合があり、複数匹が一度に亡くなってしまう場合がございます。
そうした際には一緒に火葬を行うことが出来るペット火葬社へ依頼するのも良いでしょう。
ただし、一度に2匹以上の火葬を行う場合には費用が多少異なると共に対応出来るペット火葬社とそうではないペット火葬社があるため注意が必要となります。
また、火葬の方法についても一匹ずつ火葬から収骨まで行うのか、兄弟姉妹一緒に火葬から収骨まで行うのか事前に決めておく必要がございます。
一匹ずつの場合には一匹ずつの費用がかかる事がほとんどとなりますが、兄弟姉妹一緒に火葬を行う場合には費用が多少抑えられる場合がございます。
ですので、飼い主様がご依頼する際には兄弟姉妹一緒にお見送りしてあげるのか、それとも一匹ずつの個別の火葬にするのか事前に決めておく必要がございます。
こちらを決めておくことでスムーズなプランニングが可能となるため、より飼い主様のご希望に近しいペット火葬を行えるようになるかと思います。
ただし、親犬や親猫と一緒に火葬を行うことは体の大きさの違いから困難であるため、あくまでも同じお体の大きさである兄弟姉妹での火葬に限るため注意が必要となります。

また、子犬や子猫の火葬につきましては骨の形成がしっかりと行われていればほとんどの場合、全身の遺骨が綺麗に残るため安心してペット火葬を臨むことが出来ます。

以上が多頭飼育をしている犬や猫が亡くなってしまった際の豆知識になります。

 

猫、子猫

 

おわりに

いかがでしたでしょうか?
昨今話題となっている多頭飼育ですが、皆様はどこまで条例や法律について詳細をご存知でしたか?
多頭飼育崩壊が注目され始めてまだ間もないため、まだまだ認識が低い可能性があるのでもし周りでこうした多頭飼育をしている方がいらっしゃった際には、届け出などについてご存じではない身内の方がいらっしゃった際には届け出についての助言などを行うことで、多頭飼育を安心して行うことが出来る環境を整えることに繋がるかと思います。
また、当店では「海洋散骨」での合同でのご供養をお承り可能となっております。
複数匹同時にご供養のご希望をしていただくことが可能ですので、ご自宅に保管をしている複数匹のペットの遺骨のご供養先にお悩みの方は当店までご連絡くださいませ。
海洋散骨に関するお問い合わせにつきましても24時間365日いつでも対応可能となっております。

 

記事担当  阿部


 

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店舗名 ペット火葬真愛メモリアル
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